1951-03-08 第10回国会 衆議院 海外同胞引揚に関する特別委員会 第6号
死亡者がいつどこでどのように死んだかというようなことは、当然あのジュネーブ條約でございますか、これらの取扱いに関する條約等に見ましても、当然こういうものは通報をいたすべきであります。それは一ぺんもいたされておりません。このような問題は当然單に米ソ協定のわく内で考えるべき問題ではない。
死亡者がいつどこでどのように死んだかというようなことは、当然あのジュネーブ條約でございますか、これらの取扱いに関する條約等に見ましても、当然こういうものは通報をいたすべきであります。それは一ぺんもいたされておりません。このような問題は当然單に米ソ協定のわく内で考えるべき問題ではない。
○淺岡信夫君 そうすると、阿部証人はさつき国際法ということを言われましたが「捕虜はその人格及び名誉を尊重せられる、捕虜はその主権の完全なる享有能力を保持す」ジュネーブ條約の三條にこういうことがありますが、そういう点をあなたは了承しておりましたか。
○淺岡信夫君 そうしたジュネーブ條約の国際法に基くものをあなたがソ側の人に説明されても、そういうことが一向納得されなかつた、そうした場合における状況がありましたら簡單に御証言を願いたい。
赤十字の標章及び名称等の保護に関しましては、明治四十一年條約第一号戰地軍隊における傷者及び病者の状態改善に関する條約、並に昭和十年條約第一号戰地軍隊における傷者及び病者の状態改善に関する千九百二十九年七月二十七日ジュネーブ條約によつて各條約國は國内法に基いてこれが保護の手段を講すべきことを締約しているのであります。
第一條「白地赤十字の標章若しくは赤十名若しくはジュネーブ十赤の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならないジュネーブ條約の原則を海戰に應用する條約第五條に定める標識又はこれに類似する標識は、みだりにこれを船舶に用いてはならない。」